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【沖縄市の借地権付建物】

貸宅地(底地)・借地のこと

2021.08.25

【沖縄市の借地付建物】

今日は沖縄市で借地権付建物(土地は自分のものではない)
をどうしたらよいかというご相談を受けました。
直接現場でお待ち合わせし、色々お話を聞かせて頂きました。
以前は親戚が住んでいたが長く施設に入られて昨年亡くなられたとの事。 その間地代はその方が立て替えてお支払いしているようでした。
かなり古い建物でしたので諸費用程度の低価での売買か、
売ることも難しければ解体も検討しているとの事。
そこで、
①解体する場合
②リフォームする場合
③リフォームして賃貸に出す場合
③売却する場合
のお見積もりや査定を行うことになりました。

解体やリフォームについては概算は出すことができますが、
なるべく専門の業者さんに見に来てもらって
きちんと見積書まで出して頂くようにしています。
日頃のネットワークがあってこそで、すぐに見に来てくれる
業者様達には感謝感謝です(/_;)

ちょっと話がそれましたが、
そもそも相続手続きが済んでいないと第三者への売買も行えない為、
それが容易にできそうかの相続人の確認、みなさんと連絡が取れている状況か、
遺言書等は存在しているか、など、一見最初のお問い合わせ内容とは
関係なさそうなところまで、踏み込んでヒアリングします。
また、売買やリフォームの場合は地主さんの承諾も得なければなりません。 地主さんへ建物を売買やリフォームする事への承諾をもらいにいく時には併せて、
地主さんの土地についての今後のお考えも聞かせて頂きます。

すると、ちょうど地主さんも売却を考えていた!なんてケースもありますし、
その反対で地主さんが建物を買い取るというケースもあったり。。。色々です。

地主さんと借地人さんで協力して同時売却や等価交換という方法もあったり、本当にゴールは様々です。
動きながら、双方の希望を聞きながら、道筋が決まっていくやりがいのあるお仕事です。

今回のご相談案件はどんなゴールに辿り着くのか、、、

乞うご期待!!!



Consultation ご相談お待ちしています

各案件は書類作成も含みます

案件によってご本人のご希望、難易度を踏まえ、一般の不動産仲介業務とはわけて、不動産コンサルティング契約を締結し着手するケースもございます。

ご本人の希望によっては必ずしも売却、土地活用につながらないことも多く、例えば貸宅地の所有者の場合は借地権を解除し土地を返してもらえたあとはご自身で住みたい、子や孫に継がせたいというケースも多く、その場合不動産仲介業務や土地活用、アパート建築等につながらない為、一般の不動産会社や建築会社ではお取扱いできないこともございます。

そのような案件や、これはどこにどうやってお願いしたらいいんだろう?とぼやっとした状態でも構いませんので、一度ご相談してみてくださいね。

「コンサルティング」は直訳すると「相談」です。まずはご相談から、お気軽に。

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