Offical blog

公式ブログ


滅失登記

ひとりごと

2021.09.01

どうにかこうにか
1学期後半スタート‼

夏休み明けですが元気に登校してくれました^^

予定日より1週間くらい?遅れてのスタート、
夏休み延長期間は追加の宿題が
郵送で送られてきました(笑)
それを今朝5時に起きてまとめてやる娘。
1年生でそんなんで大丈夫なのか(笑)


話はかわって昨日は建物の滅失登記申請に行ってきました。


滅失登記とは、建物を解体したあと、
法務局に建物が滅失されたことを報告、申請して
現在ある登記簿を除去してもらうことです。

私の場合は古屋付の土地をお預かりしたときに
地主さんの代わりにやってあげることが多いです。
通常は解体屋さんがするのかな??

と思って、
調べてみたら土地家屋調査士に
お願いすることが多いみたいです。

県外の記事だと、
解体屋さんの実印や印鑑証明書、商業謄本等も
滅失登記申請書に添付して提出するという
記事が多いのですが、、、。

私の場合は、解体後、役所(資産税課)
の方に見に来てもらって役所から
滅失証明書を発行してもらい、
法務局に滅失登記申請書と役所から
発行してもらった滅失証明書を
添付して申請しています。

地域によってやり方は異なるかもしれません。


そもそも、
課税はされているが(役所は把握しているが)、
登記はされていない(法務局は把握していない)や、
その逆もあったり、、、
もう目には見えない建物が登記だけ残っていたり、、、
という感じなので
まずは現状把握から‼


私は先週ようやく体重計を買いました。なかったんかい(/・ω・)/

土地も身体もまずは現状把握から

おあとがよろしいようで笑



Consultation ご相談お待ちしています

各案件は書類作成も含みます

案件によってご本人のご希望、難易度を踏まえ、一般の不動産仲介業務とはわけて、不動産コンサルティング契約を締結し着手するケースもございます。

ご本人の希望によっては必ずしも売却、土地活用につながらないことも多く、例えば貸宅地の所有者の場合は借地権を解除し土地を返してもらえたあとはご自身で住みたい、子や孫に継がせたいというケースも多く、その場合不動産仲介業務や土地活用、アパート建築等につながらない為、一般の不動産会社や建築会社ではお取扱いできないこともございます。

そのような案件や、これはどこにどうやってお願いしたらいいんだろう?とぼやっとした状態でも構いませんので、一度ご相談してみてくださいね。

「コンサルティング」は直訳すると「相談」です。まずはご相談から、お気軽に。

Contact usお問い合わせ

お問い合わせは、お電話かメールにて承っております。

[営業時間] 平日・月曜~金曜 9:00〜17:00 /
[定休日] 土日祝日

※事前ご予約頂ければ定休日、営業時間外も対応致します