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貸宅地(底地)の売却 ~売却先で値段が変わる⁉~

貸宅地(底地)・借地のこと

2021.09.22

経済学の概念で、
【一物一価の法則】
という言葉があります。

「自由な市場経済において同一の市場の同一時点における同一の商品は同一の価格である」
という概念です。(今調べた笑)

ですが、

不動産には当てはまりにくいですね。

同一時点における同一商品はないからです。

マンションにしても同じ部屋は2つもありません、

お部屋によって間取りや彩光方向が異なります。


そして、貸宅地(底地)に至っては、

売却先(買う人)の立場で Σ(・ω・ノ)ノ!
相当値段が変わります Σ(・ω・ノ)ノ!


貸宅地(底地)は土地の上に建物があり、
その建物の主が別にいるので、
地主は自由にその土地を使うことが
できません。
借地借家法での借地人(建物の主)
の権利はとても強いのです。

ただ、借地人の権利が強いといっても
借地人がその建物を売却や建替えしたいと
なったら必ず地主の許可が必要ですので、
自由に売るに売れず建替えもできずで、
借地人にとってもまた自由の効かない
状況だったりするわけです。

なぜか??

お互いにとって完全所有権化されてないからです。

裏を返すと

どちらかに完全所有権化できれば相当に価値があがるわけです。

よくたとえられるのが、

”コーヒーカップとソーサー理論”

ワンセット揃っているからこそ価値があります。
ブランドものなんか特にそうです。
メルカリでブランドもののカップと
ソーサー別々で売るのと
セットでまとめて売るのとどちらが
高く売れるかは想像しやすいです。


てなわけで、
貸宅地(底地)の売却をする場合、
まずは、借地人に購入意思がないか
確認をしましょう。

全くの第三者が貸宅地(底地)を
購入する場合は、いつその土地を
自由に使えるのかがよめないので、
地代収入の利回りで土地の値段を
算出することが殆どで相当低価になります。

ではでは・・・
建物主とどのくらいの値段で
折り合うのが相場なのか?
どういった順序で?方法で?
などは追々ブログにアップ
していきますね( ..)φメモメモ


もちろん、借地人との交渉も
弊社で行っています。専門です('ω')ノ
まずはご相談だけでもお気軽に('ω')ノ

※2024.5追記※
現在新規のお客様の案件受注を一時的に制限させていただいております。
既存のお客様へのサービス品質確保のためです。
ご相談のみ、11,000円/約1時間で承っております(完全予約制)。

Consultation ご相談お待ちしています

各案件は書類作成も含みます

案件によってご本人のご希望、難易度を踏まえ、一般の不動産仲介業務とはわけて、不動産コンサルティング契約を締結し着手するケースもございます。

ご本人の希望によっては必ずしも売却、土地活用につながらないことも多く、例えば貸宅地の所有者の場合は借地権を解除し土地を返してもらえたあとはご自身で住みたい、子や孫に継がせたいというケースも多く、その場合不動産仲介業務や土地活用、アパート建築等につながらない為、一般の不動産会社や建築会社ではお取扱いできないこともございます。

そのような案件や、これはどこにどうやってお願いしたらいいんだろう?とぼやっとした状態でも構いませんので、一度ご相談してみてくださいね。

「コンサルティング」は直訳すると「相談」です。まずはご相談から、お気軽に。

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