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【不動産売却後の税金】そろそろ確定申告ですね

一般不動産のご相談

2022.01.25

あけましておめでとうございます(*^^)v

2022年寅年も
【株式会社エージェント】
よろしくお願いします‼
ってもう25日だよ(/・ω・)/笑


年末年始は決済や出張が相次ぎ
息する間もないという感じで
ありがたい忙しさでございました。
<m(__)m>謝謝


年末年始も
・借地売却のご相談
・離婚後の不動産売却(財産分与)
・隣地も含めた一括購入(地権者交渉)
・新築アパート収支計画

など多種多様なご相談を頂きましたが、
今日はそろそろ2月!
みんな大好き確定申告の時期ということで
不動産売却後の確定申告について
お話したいと思います。


売却のご相談を頂く際は、
まずは査定を行いますが、
査定価格で売却できた場合の
手残りをお伝えする為に、
売却により発生する税金や諸費用も
お伝えする必要があります。


売却時に発生する税金は基本的には
「不動産譲渡所得税」というものがかかります。
不動産を売却した利益に対してかかってくる税金です。
ご本人の状況によって税率や金額も変わります。
・マイホームの売却か否か
・売却不動産を最初どのように手に入れたか
 (相続?受贈?過去に自身で購入?)
・売却不動産をどのくらいの期間保有しているか

不動産譲渡所得税以外にも
売却方法によっては
「贈与税」がかかったり、
売る方が勤め人(社保)ではなく、
年金など(国保)の方であれば
「国民健康保険料」があがったり、、、
「医療負担率」が1割や2割の方は3割に
あがったり、、、
色々な影響が出てきます。


たとえば、
前述の売却方法によって「贈与税」が
かかるというのは、
このようなケースでした。

売却後に相続人間で売却資金を
分ける必要があったのですが、
不動産の相続登記自体はお一人の
名義にしてしまっていた案件。
売却後に現金でわけるとなると多大な
贈与税がかかります(※)
※当初から換価分割することが
決まっていれば遺言書の工夫で
贈与税がかからないように
する方法もあります


そのため、一旦名義を共有にすることになり、
共有持分をもらった側に対して
贈与税と不動産取得税が発生しました。
それでも単独で売却後に、現金でわけた
場合の贈与税よりは少額で抑えられ
皆さんの売却後手残りが増えました。
ただ、これもリスクはあります。
実際に売却がかなう前に、共有名義の
誰かひとりでもやっぱり売らない!と
なった場合はそもそも売ることが
できなくなったり。。。
様々なケースを想定して進めなければなりません。


私も税の専門家ではないので都度都度、
税理士さんへ相談に行っています。
この売り方なら?これなら?こうしたら?
と。都度都度。
しつこいまた来た( ゚Д゚)
と思われていそうです笑笑


実際に翌年の申告依頼のときも
税理士事務所へ同行し
必要書類の提出に協力し
アフターフォローも大切にしています。
一緒に来なくていいのにまた来た( ゚Д゚)
と思われていそうです笑笑


長くなりましたが、
売る方やその方の状況それぞれに合わせた
売り方、もしくは売らずに保有、貸す、
売る前の準備(分筆、共有⇔単有etc)が
必要だったりするわけです。


所有不動産のことは
まずは信頼できる
不動産屋さん、コンサルタントへ
ご相談してみてくださいね。
※保険や車と一緒で、
一括査定サイトに出した日には

営業の電話が鳴りやまなくなりますから笑

Consultation ご相談お待ちしています

各案件は書類作成も含みます

案件によってご本人のご希望、難易度を踏まえ、一般の不動産仲介業務とはわけて、不動産コンサルティング契約を締結し着手するケースもございます。

ご本人の希望によっては必ずしも売却、土地活用につながらないことも多く、例えば貸宅地の所有者の場合は借地権を解除し土地を返してもらえたあとはご自身で住みたい、子や孫に継がせたいというケースも多く、その場合不動産仲介業務や土地活用、アパート建築等につながらない為、一般の不動産会社や建築会社ではお取扱いできないこともございます。

そのような案件や、これはどこにどうやってお願いしたらいいんだろう?とぼやっとした状態でも構いませんので、一度ご相談してみてくださいね。

「コンサルティング」は直訳すると「相談」です。まずはご相談から、お気軽に。

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