【沖縄で不動産相続をする際の注意点とは?】初心者でも安心な不動産相続の進めかた
一般不動産のご相談
2022.02.17
これから沖縄で不動産相続をしたいとお考えの人は、非常に多いのではないでしょうか。
基本的に、不動産相続は人生のなかで、そう何度も対応するわけではありませんし、不動産と聞くとかなり難しい印象をもたれるはずです。
そこで今回は、沖縄で不動産相続の基礎知識についてお話ししますので参考にしてみてください。
目次
- 沖縄で不動産を相続する場合、何をどうすればいいの?
- 不動産相続しないことによるリスクやデメリット
- 不動産相続の流れについて
- 不動産を相続する場合はいくつかの方法がある
- 沖縄で不動産相続をお考えなら「株式会社エージェント」にお任せ
- 不動産相続の沖縄のまとめ
■沖縄で不動産を相続する場合、何をどうすればいいの?
もし、何らかの事情で戸建てやマンションなどを相続することになった場合、何もせずにそのままでもいいのか、手続きをしないといけないのかを迷ってしまうものです。
資産価値の高い不動産で相続が発生すれば、たくさんの手続きが必要です。
不動産の所有者が亡くなった場合、所有者の名義を変更しなければなりません。
この手続きを、相続登記と言います。
相続登記は非常に面倒ではありますが、そのままにしておくとデメリットしかありませんので、早期対応をするべきです。
■不動産相続しないことによるリスクやデメリット
不動産相続と聞けば非常に面倒なイメージがありますが、そもそも、何もせずに放置するとどのようなリスクやデメリットがあるのでしょうか。
〇遺産分割協議が難しくなる
遺産分割協議とは、亡くなった人の相続財産を、どのようにして分けるのかを相続人全員で話し合う方法のことを指します。
つまり、不動産を自分の所有物にしたいと思っても勝手にできないというのが現状です。
相続人全員からの同意を得られて、はじめて不動産の名義の行先が決まるというわけです。
しかし、相続が面倒だからといって放棄してしまうと、相続人が認知症などになる可能性があります。
当然、判断できないくらいの認知症になると、遺産分割協議ができなくなってしまいます。
成年後見人という方法もありますが、やはり手間も時間もかかるため、はやめの不動産相続を検討されるべきです。
〇将来的に罰せられる
今までは、いつまでに相続をしなければならない、という決まりはありませんでした。
しかし、2024年の4月1日から相続登記の義務化が施行されることとなりました。
たとえば、不動産の取得を知った日から3年以内に相続の名義変更をしないと過料が課せられるというものです。
相続登記の義務化の内容はこれだけではなくかなり複雑ですので、不動産に詳しいプロに相談しておくことをおすすめします。
〇不動産を売却できなくなる
当たり前ですが、他人の物を勝手に売却することはできません。
とくに不動産のような価値のある物はなおさらだと言えます。
不動産の場合は、登記と言う方法で所有者を確認できますが、相続により登記をしていなければ第3者に所有権を主張できません。
■不動産相続の流れについて
不動産相続は、いくつかの流れで手続きを進めていきます。
〇遺言書の確認
不動産相続をする場合、まずは遺言書の確認が必要です。
遺言書とは、自分が亡くなったあとの財産をどう処分するのかを記された書類のことを指します。
つまり、相続人はこの遺言書の内容をもとに相続を行うというわけです。
しかし、亡くなった人がそもそも遺言書を残しているのかどうかは分からない場合があるため、家のなかを調べなければなりません。
また、公正証書で残されている場合がありますので、公証役場に確認する必要があります。
〇相続人の決定
遺言書の問題が解決すれば、相続人を決定します。
相続人を決める場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めなければなりません。
人によっては、戸籍謄本の数が多くなりますし、抜け漏れがあった場合は、再度遺産分割協議のやり直しになってしまいますので注意が必要です。
〇財産目録の作成
財産目録とは、亡くなった人の財産が分かる一覧のことを指します。
たとえば、不動産をはじめ預貯金や有価証券、自動車などが該当します。
さらには、負の財産でもある住宅ローンや未払い税金なども財産目録に記します。
財産目録の作成は義務ではありませんが、財産の一覧があれば分かりやすいですし、遺産分割協議でもスムーズに進められます。
〇遺産分割協議の開始
もし、遺言書がなければ遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人すべてが参加をし、分割内容を決定しなければなりません。
すべての相続人がひとつの場所に集まって話し合いができればいいですが、なかなかそうもいきません。
その場合は、電話やメールなどの方法を使って分割内容を決定していきます。
〇不動産相続
不動産の相続が決まれば、相続登記を行うことで晴れて相続人として名義が変更されます。
ですが、相続登記をするためにはさまざまな書類が必要なため、かなりの労力と時間を使ってしまいます。
〇税金の申告と納付
不動産の相続をした場合は、相続税の申告と納付が必要です。
基本的には、相続開始を知った日から10カ月以内が納付期限となっています。
相続税は税金ですから、なるべくはやめの対応をしておきましょう。
■不動産を相続する場合はいくつかの方法がある
土地や建物は、食べ物のように簡単には分割ができないため、スムーズにいかないことがあります。
相続でトラブルにならないためにも、不動産相続の方法を知っておきましょう。
〇現物分割
不動産相続のひとつに、現物分割という方法があります。
現物分割は、不動産などをそのまま相続するものです。
もし、相続する不動産が2つあり相続人も2人だったとしましょう。
その場合は不動産が2つあるわけですから、1つを自分が、もう1つを他の相続人が相続できます。
不動産を分割することなく、キレイに1つずつを分けられますが、どちらかの不動産の評価額が高かったり低かったりすることでトラブルにつながる可能性があります。
〇換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金にかえて相続人で分配する方法のことを指します。
現物分割とは違い、不動産を売却して現金にかえるため、分割しづらいということがなくなります。
例をあげますと、不動産の価値が1,000万円で相続人が2人であれば、1人が500万円相続できるという計算になります。
〇代償分割
代償分割とは、相続人が財産を取得し、他の相続人にかわりのもので相続を行う方法のことを指します。
たとえば、相続人が2人いて不動産が1つしかない場合は、物理的に分割するのは難しいと言えます。
その場合は、ひとりが不動産を相続し、もうひとりに対しては不動産評価額の半分を代償金を支払うと言うものです。
もちろん、お互いに均等が好ましいですが、同意があれば均等でなくても問題ありません。
〇共有名義
ひとつの不動産を複数の相続人で共有する方法を共有名義と言います。
共有名義にする場合は、不動産を売却する際には全員から許可を取らないといけないことや、相続人の家族が相続をしたときにトラブルになる可能性があるため要注意です。
■沖縄で不動産相続をお考えなら「株式会社エージェント」にお任せ
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ご相談やお打ち合わせは無料ですから、まずはお気軽にお問い合わせください。
■不動産相続の沖縄のまとめ
沖縄での不動産相続は、通常通りの手続きやたくさんの書類を集めることに加え、相続人のどなたかが県外、国外にお住まいになっていることも多い為、特に時間も手間もかかってしまうものです。
また、場合によっては相続人同士でトラブルになることも考えられます。
でしたら、最初から不動産のプロにどうするべきなのかを相談されてみることをおすすめします。