【契約完了】#農地転用5条許可#沖縄
先日、
南城市の土地で
無事に農地転用許可がおり、
土地の売買契約&決済が
完了しました(*^^)v
ネットで土地情報を
探しているとよく目にしませんか?
「※農地転用5条許可要する」
これだけでめんどくさそ~
手続き大変そ~
と
親指スワイプでスイスイっと
とばしてしまうのは
もったいない(/・ω・)/
色々と要件はありますが
ひとつひとつクリアしていけば
その他の土地と変わりなく
売り買いできます。
今回は勉強も兼ねて
農地転用許可手続きは
私で請け負いました。
本来は行政書士さんや司法書士さんの
お仕事ですので報酬を受けて
行うことは禁止されていますので、
無償で請け負わせて頂きました。
当初、今回の土地の地目は
「畑」ではなく「雑種地」、
実際に畑としても使用
していませんでしたので、
農地転用許可まではいらず、
“今は畑ではありません”と
市町村からお墨付きを頂く
「非農地証明」で足りるだろうと
想定していました。
が、が、念のため
農業委員会に確認に行きましたら
後日、
農業委員会の台帳に載っている
という理由で許可が必要との
回答が。
え・・・( ゚Д゚)
一瞬ガビーン( ゚Д゚)
となりましたが笑
これも経験を積める
チャンスです(*^^)v
農地転用許可制度の目的は、
「農地の荒廃・乱開発を
防止して優良な農地を
確保するため」ですので、
①誰に譲るのか、
②譲られた人はどのような目的で
土地を利用するのか、
③建築目的であれば
どういった建物を建てるのか
④土地(建物)の取得資金や
資金計画はどうなっているのか
等々が事前に決まっていないと
5条許可の申請が行えません。
ですので、
建築物の図面や
銀行から融資をうけて
土地を購入する場合は
融資証明書
現金購入の場合は
残高証明書
なども必要になります。
売り手買い手双方の
印鑑証明書等も必要になります。
一番難しい書類はやはり
建築物の図面
ですので、
農地転用許可が必要な
土地を取得する場合は、
建築会社が決まっていることが
ベストです。
沖縄はただでさえ県土が小さい上に
基地負担が大きく、住宅建築できる
土地は限られています。
これも県外と比べ土地価格が
高い理由となっていると思います。
平地も少ないですしね。
だからこそ、
農地転用ぐらいでは
びびらず、
借地底地ぐらいでは
びびらず、
権利関係複雑ぐらいでは
びびらず、
これからも
癖をなおして案件化!
優良な土地を
市場へ提供すべく
売り手買い手双方にとって
良いお取引ができるよう
お勉強、経験重ねて
いきたいと思います(”◇”)ゞ
選手宣誓(”◇”)ゞ
以上(”◇”)ゞ笑