【沖縄で不動産名義変更の正しいやりかたについて】~失敗しないための方法~
一般不動産のご相談
2022.03.11
家の売買や相続をするにあたり、やらなければならないことがあります。
それは、不動産名義変更です。
しかも、2024年までには相続登記が義務化されるため、余計に知っておかなければなりません。
そこで今回は、沖縄で不動産名義変更の基礎知識についてお話ししますので参考にしてみてください。
目次
■そもそも不動産名義変更って何?
不動産の名義変更は、所有権の移転登記のことを指します。
ですから、そもそも登記されていない物件、未登記の物件は名義変更をする必要がありません。
登記されていない物件なんてあるの?と思いますが、沖縄あるあるなのか?結構あります。
特に相続や借地権などの案件に携わっていると、古い物件だったり、銀行から融資を受けずに建てられた物件だと未登記物件であることもしばしば。
そんな場合でも固定資産税は課税されていることが殆どですので、暫定的に固定資産税納税義務者をその物件の所有者とみなしお話をすすめることもありますが、
実際のところ、登記がなければ、あらゆる不都合がでてきます。
現在は不動産の名義変更は義務ではないものの、2024年までに相続登記は義務化されることになり、名義変更はできるうちにやっておくべきだと言えます。
■不動産名義変更をしないで発生するデメリット
では、不動産名義変更が面倒だからと言って放置するとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
〇家の所有権を証明できない
不動産名義変更をしておかないと、第三者に家の所有権が証明できなくなります。
たとえば将来的に不動産を売却することが考えられます。
それ以外でも、不動産を担保にして銀行から借り入れするケースもあります。
当然、その不動産が相続や贈与等で譲り受けたものだったとしても、書類上は他人のもの、たとえば数年前に亡くなられた方の名前のままだったりすると、勝手に売却もできなければ借り入れもできません。
〇権利関係でトラブルになる
あらかじめ不動産名義変更をしておかないと、利権関係でもめる可能性があります。
たとえば、不動産の所有者が亡くなった後で、家族で相続の話になるのは当然のことと言えます。
しかし、相続対象の人数が増えれば増えるほど、不動産の相続は複雑になります。
仮に、前もって不動産名義変更を行っていれば、持ち主が存在するためそこまでトラブルになることはありません。
〇遺産分割協議が進まない
遺産分割協議とは、亡くなられた方がもっていた相続財産をどうやって分割するのかを話し合う方法のことを指します。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要なため、疎遠になっているご家族等がいるとなかなか進みません。
たとえば、相続人のどなたかが認知症になってしまったとしたらどうでしょうか。
当然、相続人が認知症になってしまうと、意思能力のない状態と判断され、遺産分割協議ひとつとっても成年後見人の選任が必須となってきます。
〇固定資産税の未払いにより一括請求される
基本的に不動産を所有していれば、固定資産税の支払いは必須と言えます。
しかし、名義変更をそのままにしてしまうと、固定資産税を請求する市区町村側がどこに請求すればいいのかが分からなくなってしまいます。
請求がこないならそれでいいのでは、と思ってしまうかもしれませんが大きな間違いです。
なぜなら、請求先が分かれば未払い分を一気に請求される可能性があるからです。
固定資産税は支払う金額が大きいため、一括でまとめてとなると非常に苦しい思いをします。
〇2024年に罰則がつくようになる
今までは、相続に関する名義変更をしてもしていなくても、なんら罰則になることはありませんでした。
しかし、相続登記の義務化に関する法案が可決されたことにより2024年までには施行される予定です。
つまり、相続に関する名義変更をしておかないと罰せられるためかなり注意しなければなりません。
場合によっては、駆け込みで手続きをするケースもあるため、はやいうちに不動産名義変更を検討しておくべきではないでしょうか。
■沖縄で不動産名義変更をするにはどういう方法があるの?
もし、沖縄で不動産名義変更をお考えの場合、どのような方法があるのでしょうか。
基本的に、不動産名義変更は法務局にて登記申請書と各種書類を提出します。
法務局に提出する方法はいくつかあります。
たとえば、直接窓口で申請する方法をはじめ、郵送やオンラインでも申請が可能です。
ですが、不動産に詳しくない人がいちから手続きをするのはとてつもなく難しいという欠点があります。
■沖縄で不動産名義変更を自分でしたい!できる?できない?
正直なところ、不動産名義変更はとてつもなく時間と労力をかければ、未経験者でもできるものです。
〇不動産の必要書類
不動産の名義変更をするためには、不動産に関連する書類を集めなければなりません。
たとえば、固定資産納税通知書や登記済権利証、登記簿謄本などが該当します。
これら書類は、管轄の市区町村や法務局で発行してくれます。
〇戸籍関連
不動産名義変更をするためには、亡くなった人、つまり被相続人の出生から亡くなったときまでの戸籍が必要です。
謄本は管轄の役所で発行してくれますが、人によっては戸籍がかなりの枚数になるため集めるだけでも一苦労です。
〇遺言書
亡くなった人は、もしかしたら今後のことを考え遺言書を残している可能性があります。
遺言書は自宅に保管されている、公証証書遺言として公証役場に保管されている、自筆遺言を法務局にて保管しているなど、いくつかのケースがあります。
もし、自宅を探しても遺言書が見つからなかった場合は、公証役場や法務局に確認をすればいいでしょう。
ちなみにですが、万が一自宅で遺言書を発見しても勝手に開封するのは厳禁です。
〇相続放棄
亡くなったすべての人に、プラスの財産があるわけではありません。
もしかしたら、大きなマイナスの財産、借金を抱えたまま亡くなってしまうこともあるでしょう。
実は相続は財産だけではなく、借金も一緒についてきます。
つまり、良いところだけを抜き取るのはできないというわけです。
対応できない負債がある場合は、相続放棄の選択を検討する必要も出てきます。
〇遺産分割協議
もし、遺言書がない場合は、遺産分割協議という方法で対応ができます。
すべての相続人でしっかり話し合い、どの財産を誰がもらうのか、ということをしっかり決めなければなりません。
ひとつの場所に、相続人全員が集まればいいですが、なかなかそうもいかないことが多いです。
手紙や電話などでも対応できますが、うまく話し合いがすすまないとかなりしんどいものです。
また、不動産は税法上の評価と民法上の評価、更には将来売却を検討している場合は市場価格も検討し分け方を決めていかなければなりません。
土地の場合はひとつの土地を共有名義で相続するか、分筆で土地をわけ単有名義で相続するかといった検討をする場合、接道や間口、平面でのかたち、高低差等で将来の資産価値が変わる可能性も多いにある為、特に注意が必要です。
〇書類を作成し法務局へ
各種必要書類を準備できたら、管轄の法務局へ申請しにいきます。
これらの手続きは非常に大変ですし、不動産の知識がなければ予想以上に時間と労力を費やしてしまうというわけです。
また、名義変更に関するトラブルのことを考えると、不動産のプロに相談してからどうするのかを考えるべきだと言えます。
■沖縄で不動産名義変更なら「株式会社エージェント」にお任せ!
不動産は高額な財産ということもあり、複雑な手続きや相続関係で困ってしまうことが多々あるはずです。
でしたら、スムーズな名義変更をするためにその道の専門家に相談されることをおすすめします。
沖縄で不動産名義変更をお考えなら、株式会社エージェントにお任せください。
当社では、不動産名義変更をはじめ、不動産に関するさまざまなことをサポートしております。
相談やお打ち合わせは無料ですから、お気軽にお問い合わせください。
■不動産名義変更の沖縄のまとめ
実際に不動産名義変更をすることは、人生のうちでそう何度もあるものではありません。
しかも、書類関係をはじめ相続の問題などで、非常にしんどい思いをすることがあります。
でしたら、はやい段階で不動産のプロに相談してみてはいかがでしょうか。
はやめに相談しておくことで、スムーズにトラブルなく不動産名義変更が進められます。