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【借地料(地代)の支払い時期】

貸宅地(底地)・借地のこと

2021.12.03

今年も残りわずか

1年あっという間ですね~

師走というより師爆走という感じです
なに言ってるんだ


みなさんも目まぐるしい日々を
送っていますか。


12月と言えば、
地代、借地料の支払いを年末に設定
している地主さん・借地人さんも多いです。

本土だと月払いが主流の為か、
借地の契約書(土地賃貸借契約書)も、
通常のフォーマットは月払いに
なっています。

沖縄の旧法借地事情は年払いが主流です。
私がご相談を受けてきた借地案件は
9割がた年払いです、
時々半年に1回払いも
お見受けしますね。
支払時期も12月が多いです。

今でも直接お顔を
合わせて地代の受け渡しを
しているところも多いですね。
もしご自身の借地もそうであれば、
そのタイミングで先方の将来の方針を
それとなく聞いてみるのもありだと思います。


ご自身が地主であれば、
借地人さんが
「今後も土地を借り続けるのか?」
気になるところだと思います。

建物の「相続」なんて言葉を出すと
少し型苦しくなっちゃうので
建物に子供たち夫婦が
引っ越してくる予定はあるのか?
そこまで聞かなくても
子供たち夫婦がアパート住まいで
あればその可能性も高いですよね。


借地は第三者に建物を
譲渡する場合は
地主の承諾がいりますが、
建物の相続の場合は
承諾はいりません。


まめにお顔を合わせられる関係性
であれば、お互いに情報交換しつつ
将来に向けてのお話もしていけると
理想ですね(*^^)v


お話の中で、
土地や建物の売買の方向性になり、
数字的な話が必要になった場合は、
プロにお任せするのをお勧めします。

地主さんと借地人さんは
利害関係が相反する関係性
ですから
数字的なお話はプロに任せて
第三者的な視点で査定書を
作成してもらいましょう。


"プロ"
といっても
不動産鑑定士は行政や裁判資料の為に
依頼を受けてお仕事をされていますので
一定額以上の鑑定料をお支払いする
必要があります。


借地の査定は
専門の不動産会社に
依頼するのがお勧めです。
不動産会社でも賃貸管理が
メインのところ、
売買仲介がメインのところ、
色々あります。

弊社はこれまでも多数の借地案件
取扱実績があり得意としています。


お困りごとがあれば
ご相談だけでも
お気軽にお問合せください(*^^)v


Consultation ご相談お待ちしています

各案件は書類作成も含みます

案件によってご本人のご希望、難易度を踏まえ、一般の不動産仲介業務とはわけて、不動産コンサルティング契約を締結し着手するケースもございます。

ご本人の希望によっては必ずしも売却、土地活用につながらないことも多く、例えば貸宅地の所有者の場合は借地権を解除し土地を返してもらえたあとはご自身で住みたい、子や孫に継がせたいというケースも多く、その場合不動産仲介業務や土地活用、アパート建築等につながらない為、一般の不動産会社や建築会社ではお取扱いできないこともございます。

そのような案件や、これはどこにどうやってお願いしたらいいんだろう?とぼやっとした状態でも構いませんので、一度ご相談してみてくださいね。

「コンサルティング」は直訳すると「相談」です。まずはご相談から、お気軽に。

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